住宅再建資金融資に対する利子補給(助成)について
2017/08/02|被災された皆さまへ
糸魚川市では、駅北大火で被災された皆様の生活再建を支援するため、市内で住宅(店舗併用住宅含む)の建設や補修を行うための資金の借り入れに対する利子の補給(助成)を行います。
対象、手続き等
対象となる方 | 次の項目の全てに該当される方が対象になります。 (1)糸魚川市駅北大火に係る罹災証明書の発行を受けた方又は被災時に同一世帯の方 (2)糸魚川市に住所を有する方 (3)平成31年12月30日までに再建資金の融資を受けた方 (4)市税を滞納していない方 |
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対象金融機関 | 糸魚川市内にある金融機関又は住宅金融支援機構 糸魚川市内にある金融機関は、次のとおりです。 (第四銀行、北越銀行、大光銀行、富山第一銀行、上越信用金庫、新井信用金庫、糸魚川信用組合、新潟県労働金庫、ひすい農業協同組合) |
再建融資の 限度額 |
借入額のうち、助成の対象となる再建融資の限度額は、以下のとおりです。 住宅の建設・購入 1件あたり 11,000,000円まで 住宅の補修 1件あたり 5,900,000円まで |
利子補給額 | 貸付利率の1%までを限度として、金融機関等に支払った利子相当額を補助します。 |
申請期間 | 住宅再建のための融資を受けてから1か月以内 (※平成28年12月22日以後、すでに再建融資を受けられた方も適用になります。) |
利子補給期間 | 融資を受けた日から5年間 |
手続きの流れ | A.利子補給の申請手続き (1)申請者は金融機関と住宅再建融資の契約を行います。 (2)申請者は、利子補給の承認申請書を糸魚川市建設課へ提出します。 【申請に伴う添付書類 罹災証明書の写し、借入契約書の写し、返済予定表の写し、納税証明書】 (3)市は、申請内容を審査し、利子補給の承認(または不承認)通知書を交付します。 B.交付申請(兼実績報告)手続き (1)糸魚川市建設課は利子補給の承認通知書を受けた方へ、交付申請のご案内を郵送します。 (2)申請者は償還状況証明書を金融機関に発行依頼します。 (3)金融機関は申請者へ償還状況証明書を発行します。 (4)申請者は糸魚川市建設課へ交付申請書(兼実績報告書)を提出します。 (5)市は交付決定通知書と補給金を交付します。(補給金は口座振込です。) ※Bの手続きは5年間繰り返します。 |
お問い合わせ先
建設課
所在地/〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5
電話番号/ 025-552-1511 FAX/025-552-8477 E-mail/ kensetsu@city.itoigawa.lg.jp